相続、遺言書作成、任意後見制度、会社設立、公益法人(社団、財団)設立、NPO法人設立、建設業許可、農地転用、開発許可のご相談なら島根県松江市の神垣明治行政書士事務所へ 本文へジャンプ

  相続


    誰でも迎える相続−。

    突然であればある程、悲しむ間もなく対処しなければならない相続問題。

    
相続が『争続』といわれる由縁は、話がこじれやすい財産継承の問題が
    大部分だからです。


    まず、きちんとした手順にのっとり、流れ・手続きを進めていけば負担感はかなり
    軽減され、早く確実に相続手続きを完了させることが出来ます。


    そのために当事務所では、
『財産相談室』を設け、相続の流れ、手続きの
    
「正しい知識」を提供し、相続問題に直面しているあなたに確かな助言を致します。




 

      相続手続きの大まかな流れとタイムリミットは以下のとおりです。
      

      1.被相続人の死亡
         ↓
      2.遺言書の有無の確認
         ↓
      3.相続人の確定
         ↓
      4.相続財産の調査(できれば3ヵ月以内)
         ↓
      5.準確定申告手続き(必要な人のみ)
         ↓
      6.名義変更、払戻等相続手続き
         ↓
      7.相続税の納付(必要な人のみ)


      以上が簡単な相続手続きの流れです。それでは具体的にみていきましょう。




   

        まず、遺言書の有無を確認します。

        有る場合は、公正証書遺言か、自筆証書遺言、秘密証書遺言かに
        よって取扱いに違いがあります。

        遺言書は公正証書遺言を除き、勝手に開封することができません。
        自筆証書と秘密証書で作成された遺言書は、家庭裁判所で
検認という
        手続きを取らなければなりません。

        遺言書が無い場合は検認手続きは不要です。


        ※
検認について 


                                                

   

        相続人の確定は戸籍謄本などから相続人の確定作業を行います。

        その調査から相続関係が整理され、、相続人の数、順位などが確定されます。

        相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が
        必要になりますが、相続人の数によっては県外の方も多く、多少面倒な
        確定作業を伴います。一般的には我々行政書士などの専門家に相談された
        方が良いでしょう。

        当事務所でも必要な戸籍謄本などを請求させて頂くことができます。
        迅速に対応致しますので、ご相談ください!



                                                

   


        相続人は相続開始を知った時から3ヶ月の間に以下の三通りのいずれかを決定
         しなければいけません。





         単純承認

          被相続人(死亡した人)の権利義務(プラスの財産やマイナスの財産)
             を全面的に継承する方法。

             限定承認や相続放棄しないで3ヶ月過ぎると、単純承認したものと
             みなされます。


         限定承認

          被相続人(死亡した人)の義務(マイナスの財産)を相続人が
             相続した財産の限度で負担する方法。


         相続放棄

          プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない、 
          
   始めから相続人として存在しなかったものとされる方法です。

          





                                                


   

       準確定申告とは?

        所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
        その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に
        申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
        相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
        相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなけ
        ればなりません。これを
準確定申告といいます。

        準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

         確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限
          (原則として翌年3月15日)までの間に確定申告を提出しないで死亡した場合

          この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があった
          ことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

         相続人が2人以上いる場合

          各相続人が連署による準確定申告書を提出することになります。
          ただし、ほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
          この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を
          通知しなければならないことになっています。

         準確定申告における所得控除の適用

          イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費
            であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において
            医療費控除の対象に含めることはできません。

          ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日
            までに被相続人が支払った保険料等の額です。

          ハ 配偶者控除や扶養者控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその
            親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。


        準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準
        確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。



                                               


   

        いよいよ相続手続きです。

        被相続人(亡くなった方)所有(名義)の不動産(土地、建物)、預貯金、
        株など、名義変更手続き若しくは払戻し手続き等、相続手続きを行います。

        これらの相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や
        遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明等、たくさんの必要書類を揃える
        必要がありますので、書類が全て揃うまでにはある程度の時間を要します。

        遺産分割協議において、相続人様全員の合意が確認できれば、これらの
        相続手続きを順次進めましょう。


                                               


   

        最後に、相続税の申告と納付です。

        一般的には相続すると税金がかかるというイメージがあるかもしれませんが、
        
必ず税金を納めなければならないというわけではありません。


        例えば相続人が3人であれば、8000万円を超える相続財産がある場合
        のみ申告義務が発生しますが、それ以下であれば納税しなくてもよいこと
        になります。

        つまり、相続人の人数によって税金納付の判断基準価格が変わり、相続
        した方全てが納付しなければならないわけではありません。


                                               




      以上が相続手続きの大まかな流れになりますが、相続がいかに多くの複雑な
      手続きを必要としているかがお分かり頂けたと思います。

      これらの相続手続きは、残された家族にとって心身ともに大変な負担となります。

      遺産分割がスムーズに進めばまだ救われますが、相続人の間で話し合いが
      まとまらないと長期化し、仕事を持つ相続人にとっては被相続人の死と家族関係
      の崩壊という二重の苦しみを味わうことになってしまうのです。

      長期化するのはズバリ、客観的な立場の人がいないといのも要因の一つでは
      ないかと思っています。

      相続人同士の話し合いの中ではみんなが当事者ですので、それぞれ色々と
      言い分があり、利害が一致しにくいものです。

      相続手続きには期限が定められているものもあり、時間が限られています。

      話し合いの折り合いがつかなそうな場合、また手続きをスムーズに行いたい
      場合は専門家である我々行政書士を活用するのも一つの手です。

      相談手続でお困りの方は、一度ご相談下さい。



                                              


 


      被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が法定相続人となり、どれくらい
      の割合で相続できる権利を有するのかということが一番気になるところでは
      ないかと思います。

      それぞれのケースに応じてどなたが法定相続人になるのは、詳しく解説して
      いきたいと思います。



       配偶者(常に相続人となる

         まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。

         というのは、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという考え方に
         より、配偶者は被相続人とともに今まで力を合わせて財産を培ってきた
         わけですから、相続財産を受け取ることができるように保護されています。

         配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定相続人に
         なるかによって変わってきます。


       配偶者以外の法定相続人

        第一順位 : 直系卑属(子・孫など)

          配偶者以外が法定相続人となる場合には優先順位があり、子供、孫
          など直系卑属がまず最初に法定相続人になります。

          この場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、子供全体で2分の1
          を取得する権利があります。

        第二順位 : 直系尊属(両親・祖父母など)

          第一順位の法定相続人である子供、孫などがいなかった場合に限り、
          被相続人の両親、祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。

          ですので、第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する方は
          法定相続人にはなりません。

        
第三順位 : 兄弟姉妹(甥・姪)

          第一順位、第二順位の相続人である子供、孫、両親などがいない場合
          に限り、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人
          となります。

          ですので、第二順位の相続人がいる場合、第三順位に該当する方は
          法定相続人にはなりません。

          この場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続する権利
          があります。

      


       図で表すと、法定相続人は以下の順、割合で相続する権利があります。
                                                                 
法定相続人の  範囲 相続分 ポイント
第一順位
 配偶者

 +

 直系卑属
  (子供・孫)

 配偶者 : 2分の1

 直系卑属 : 2分の1

 この場合、両親
 や兄弟は法定
 相続人にならない
第二順位
 配偶者

 +

 直系尊属
  (両親など)



 配偶者 : 3分の2

 直系尊属 : 3分の1

 第一順位の相続人
 がいない場合に限り
 法定相続人になる
第三順位
 配偶者

 +

 兄弟姉妹
  (甥・姪)


 配偶者 : 4分の3

 直系尊属 : 4分の1

 第一順位、第二順位
 の相続人がいない
 場合に限り、法定
 相続人になる


                                               

       法定相続人の相続分の例外規定

         ただし、
非摘出子(婚姻外で生まれた子供例えば愛人の子供など)
         平成25年9月5日以降の相続から摘出子(婚姻によって生まれた子)の相続分と
         同じになりました。(改正民法900条第4号)

         また、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、父母の一方のみが同じである
         兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
         2分の1となります。


                                               

       法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合

         原則としては以上のように法定相続人が確定しますが、相続が開始した
         とき、つまり被相続人が死亡したとき、その被相続人の子供がすでに死亡
         していた場合はどうなるのでしょうか?

         そのすでに亡くなっている子供に子供、被相続人からみて孫がいれば、
         そのすでに亡くなっている子供の相続分をその孫が相続することが
         できます。

         これを
代襲相続といいます。

         代襲相続をした孫は、被相続人の子供(孫からみれば自分の親)の相続
         する権利を与えられています。



                                               


  

会ったことがない兄弟がいるのですが
相続人として誰がいるかを調べるために戸籍を収集しますが、突き詰めていくと結果として「相続人が20人もいた」というようなケースもしばしばあります。当然法律上の血縁関係ですから、「これまでに一度も会ったことがない」「初めてそういう人がいるのを知った」という驚きの声が大半です。
しかし、遺産分割協議書を作成する場合には相続人の署名と押印が必要になります。全く面識のない方に突然連絡するのは大変不安です。このような場合、まずは相続人の方に対して書面にて相続手続きの経過をご説明し、ご協力いただけるようお願いしています。

                                               


行方不明の相続人がいるときはどうしたらいいの?
残念ながら、行方不明の相続人を除いて手続きは進められません。こうした場合は、まずその方が現在どこにいるかを調べる必要があります。戸籍の附票という書類により、住所の変遷と現住所を調べることができます。現住所が分かったら、まずは書面にて相続手続きについてご説明し、速やかにご協力いただけるようお願いすることになります。
しかし、それでも本人の居場所が特定できない場合ですが、この場合は家庭裁判所で「不在者財産管理人選任」の申立を行い、選任された「不在者財産管理人」が行方不明となっている相続人に代わってその後の手続きを行います。

                                               


相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?
相続財産というと現金や不動産といったプラスの財産ばかりに目が行きがちですが、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も相続の対象となります。相続した結果、多額の借金まで相続してしまうケースもあります。
このような事を防ぐため、限定承認、相続放棄の手続きがあります。どちらも原則として自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立をしなければいけませんので、注意が必要です。

                                               


書類を集める時間がないのですが…。
相続手続きを進めるにあたり、最も時間を費やすのが戸籍の収集です。銀行での手続きや相続登記の際に、被相続人の出生から死亡までがつながるすべての戸籍が必要となります。そのため、相続人が多数いたり、被相続人の本籍地が各地を転々としていたりすると、相当の労力を要します。
戸籍関係について詳しい方なら話は別ですが、昔の戸籍は役人による手書きで、解読が難しいものもあり、非常に分かりづらいものもあります。日常のお仕事をしながらこの手続きを並行して進めるのはなかなか大変です。このような場合は実務に精通した我々プロにお任せください。

                                               


生きているうちに財産を渡したいのですが。
民法では生前贈与を受けた者を「婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた場合」に「特別受益者」であるとしています。
例えば、親が子に不動産をあげる場合、一般には子が親から独立して新たな世帯を作る場合や事業を開始する場合の事業資金として贈与を行うことがあります。特別受益があると、その贈与の価額分を相続開始時の財産に計算上戻して加算します。
生前贈与の場合、贈与があった時から相続開始時期まで相当の時間が経過することが考えられます。特に不動産の場合ですと5年、10年が経つと不動産の価額が変動しますが、財産の評価の時期は相続開始時とされています。

                                               


不動産や車などはどのように相続すればいいですか?
相続財産に土地や住宅・マンションといった不動産が含まれる場合、その所有者である名義人の変更を法務局で行う必要があり、この手続きを「相続登記」といいます。期限はありませんが、他の相続財産と一緒に手続きをすることをお勧めします。
相続登記をしないで放置していると、例えばですが、相続人が複数いて、そのうちの一人である高齢者が亡くなり、その方に相続が発生して、代襲相続との関係で相続人が増え、余計に相続関係が複雑になってしまったということがあります。自動車についても相続財産として扱われますが、不動産の相続登記と異なり、管轄の車検場で名義変更の手続きを行います。

                                               


身寄りがありません。自分の財産はどうなりますか?
実際にご相談を受けていますと、本当に相続人がいなくて悩んでいる方もいらっしゃいます。
そのような方が亡くなった場合ですが、民法の規定では「国庫に帰属する」とされています。つまり、国のものになってしまいます。本人が大切に築いてきた財産ですから、本人の意思を反映させるために遺言書を作成して長年お世話になった人へお分けしたり、社会貢献のために自治体や社会福祉団体へ寄付したりする方もいらっしゃいます。
あくまでご本人様がどのようにしたいかをお聞きしてアドバイスしております。

                                               


未成年の相続人がいる場合は?
子供様の代わりに相続人として遺産分割協議に参加し、署名・捺印を行う特別代理人を選任し、その特別代理人を含めた相続人全員で協議をし相続手続きを行う必要があります。

                                               


財産を相続したのですが、相続税の申告をしなければならないですか?
相続税の申告については、全ての相続人が行わなければならないわけではありません。
相続人の数によって変わってきますが、少なくても対象となる相続財産が5000万円以下の場合、相続税の申告は不要です。

                                               


行政書士にお願いするメリットを教えてください。
法律家というとまず出てくるのが弁護士ですが、これまでに当事務所のお客様がどうして行政書士事務所に手続きに依頼されたかというと、敷居の高さがイメージとしてあるからだそうです。
行政書士は「街の身近な法律家」として、また、気軽に相談しやすい存在であるべきと考えております。もちろん複雑な相談手続になれば行政書士以外の専門家の力が必要となる場面も出てきます。当事務所はワンストップサービス事務所ですので、各専門家とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。

                                               






  遺言書作成


 


      世の中には、故人の相続財産を巡る争いが多々あります。
      漫然と単純相続をしてしまった後で、個人が莫大な借金を
      していたことが判明した、という場合もあります。

      もちろん、相続税の心配をしなければいけない様な資産家の方ほど
      争いの起こる可能性が高いと言えますが、相続を巡る争いは財産の
      多寡に限らず生じるものではないでしょうか。

      残された家族が争ったり困ったりしないように、財産の状況と
      その処分方法を『遺言書』で書き残しておきたいものです。

      また、相続には、「事業をぜひ長男に継がせたい」「内縁の妻がいる」
      「亡くなった息子の嫁にも財産を分けたい」など、その人固有の特殊な
      状況がついてまわることが多いと思いますが、そのような場合も遺言書を
      残しておくことで自分の意思を生かすことが出来ます。

      遺言書についてお悩みごと、お困りごとがある場合は是非一度ご相談ください。




              次のような方は、遺言書の作成を特にお勧めします



        ■ 法定相続人がいない。

        ■ 内縁の妻など、「相続人以外の者」にも財産を残したい。

        ■ 相続人の中に「遺産の取り分を出来るだけ少なくさせたい人」がいる。

        ■ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい。

        ■ 配偶者の将来の生活が心配。

        ■ 特定の子(未成年の子・障害のある子など)の将来の生活が心配。

        ■ 条件・負担付で特定の人に相続させたい(事業を継いでもらいたい、
           ペットの面倒をみてもらいたい、など)




                                                

 

        遺言の三つの方式

        遺言は死後に生前の意思を実現出来る強力な手段です。
        厳格な方式行為であり、その方式に従った文書でないと
        無効になる性格を持っています。



        自筆証書遺言お手軽ですが、間違いがあると取り返しがつきません

          ・自筆で書かれたものであること。

          ・ワープロは無効。遺言を書いた日付を西暦または年号で記入すること。

          ・「負担付遺贈」や「子供の認知」等身分上のことがある場合は遺言執行者
           (遺言に書かれている遺言者の生前意思を、その人が死んだ後に実行に
           移してくれる人)を指定しておく必要がある。

          ・署名・押印が必要(実印であることが望ましい)

          ・書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。

          ・改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするのが望ましい。
           (封印したら署名押印したときと同じ印を押す)


          メリット … 
お金がかからず手軽に作成できる。

          
デメリット … @家庭裁判所の検認が必要。
                    A遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、
                      破棄してしまう恐れがある。
                     B紛失の恐れがある。



         公正証書遺言少し手間と費用がかかっても、安全確実な方法です。

           ・法律的方式に従って作成されるため、死後、遺言そのもについて
            問題になることはほとんどない。

           ・遺言の内容は、(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され
            保存される。

           
メリット … @家庭裁判所による検認は不要
                    A紛失、改ざん、破棄の心配がない。


           
デメリット … 費用と二人の証人が必要。


         秘密証書遺言公証人や証人に内容を知られたくない時には便利。

           ・遺言そのものは自筆で書いた上で、公証人に「遺言が存在した」
            という事実を証明してもらい、公証人役場で保存してもらえる遺言。
            (実際には、この方式はほとんど利用されていません)

           
メリット … 他人に内容を知られずに済む。

           
デメリット … @家庭裁判所による検認が必要。
                     A中身は自筆なので、方式に不備があると無効になる
                      ことがある。



         遺言執行者が必要となるケース

           
遺言執行者とは

            遺言に書いてある内容の実現のために遺言執行に必要な一切の
            行為(相続財産の管理、財産の分割等)をする権利を持つ者。

           
遺言執行者がいるメリット

            遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を
            妨げる行為をすることが出来ず、これに反して勝手に相続財産を
            処分した場合は無効になる。

            指定相続人の廃除、廃除の取消、認知等には遺言執行者が必要。

            遺言執行者の指定は遺言で指定するが、遺言者を指定するだけでなく、
            第三者に遺言執行者を決めてくれるように遺言で委託することも可能。

            遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、相続
            開始時の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能。



                                                 


 

検認とは何ですか?
遺言書をみつけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」という手続きをします。「このような遺言が確かに存在した」という家庭裁判所のお墨付きをもらうわけです。ですから、たとえば自筆証書遺言で葬儀の関する遺言をしても検認の手続きの間、遺体をそのままにすることは出来ないので無意味です。

                                               


検認を受けないで開封するとどうなりますか?
「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもあります。

                                               


公正証書の効力を教えてください。
公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。例えば、友人間でお金を貸す場合、通常は私署証書で契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差し押さえるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判という手続きは一切不要で、公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。

                                               


我が子より可愛いペットに遺言で財産を残したいのですが…。
残念ながらペットは法律上は「モノ」でしかありませんので、ペットを相続人として指定することは出来ません。

                                               


生命保険金の受取人を遺言で指定出来ますか?
生命保険金は遺言でその受取人を指定出来ない、という判例がありますので、指定することは出来ません。
(保険証券に指定されていた受取人と遺言で指定された受取人のどちらが真実の受取人であるかについて、裁判で争われました)

                                               


夫婦が一枚の紙で一緒に遺言することは出来ますか?
共同遺言は禁止されていますので、遺言書は別々に作成します。

                                               


ICUの中でも遺言は出来るのですか?
民法は、緊急の場合や特殊な状況や環境の下を想定し、特別方式による遺言についても規定しています。具体的には「臨終遺言」「伝染病で隔離されている場合の遺言」「船に乗っているときの遺言」「船が遭難してもうダメだと思ったときの遺言」などがそれです。ICUの場合はこの内の「臨終遺言」の規定に当てはまりますので可能と言えます。

                                               


臨終遺言の方式と注意点を教えて下さい。
臨終が間近であることを医師により証明された場合や、本人が死期を自覚した場合、この遺言が出来ます。証人三人以上が立会い、遺言者が口頭で話したことを、そのうちの一人が筆記し、筆記した内容を遺言者と二人の証人に読み聞かせ、全員がこれを認めた後に、この書面に記名押印します。ただし、この日から20日以内に証人の一人と相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申立て、確認を受ける必要があります。

                                               







  成年後見制度

 


       成年後見制度が平成12年4月よりスタートしました。
        判断能力が落ちた人に後見人等の公的な支援者がつき、必要な世話を
        手配したり財産管理をする制度です。この制度には、法定後見制度
        
任意後見制度とがあり、後者の任意後見制度とは、将来判断能力が
        低下した時に備えて後見人を指定し、任意後見契約を交わしておく制度です。

        将来、自分で自分のことが出来なくなることに備えておくことで、悲惨な
        生活をしなくても済む、と思うことが出来ます。

        もちろん「老い」は自分にとって初めての経験ですから、不安を0にする
        ことは出来ません。
        ただ、何の支度もせず漫然と年を取るよりは、はるかに不安が少なくなり、
        今を安心して生きられるのではないでしょうか?




              次のような方は、後見人契約を特にお勧めします



        ■ 子供がいない。

        ■ 子供はいるが、子供を当てにしない方が互いに幸せと考えている。

        ■ 今は元気だが将来もしも呆けたら、と思うとたまらなく不安になる。

        ■ たとえ呆けても、自分が今望んでいるとおりの生活を実現させたい。

        ■ 将来の漠然とした不安をなくして今を楽しみたい。

        ■ 障害のある子がいて、自分が呆けてしまったらその子は、と思うと心配で
           たまらない。






         成年後見制度

           成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、以下が
           両者の一番大きな違いです。

           法定後見制度 … 本人の判断能力が
不十分となった状態家庭
                        裁判所が
後見人等を選任する。

           任意後見制度 … 本人の判断能力が
十分ある状態自分が
                        後見人を選任する。


                                                


         法定後見制度

           法定後見制度には、以下の3種類があります。


補助の制度 精神上の障害により、判断能力が不十分な者のうち、補佐または後見の程度には至らない軽度の状態の者を支援する制度。

家庭裁判所によって選任された補助人には、特定の法律行為(例:預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等)について個別の審判により代理権または同意権(取消権)が付与される。
補佐の制度 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者を支援する制度。従来の準禁治産を改正。

家庭裁判所によって選任された補佐人は、民法12条の重要な行為(例:借財・保証、重要な財産の処分等)について法律上当然に同意権と取消権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与を受けることも出来る。
後見の制度 精神上の障害により、判断能力を欠く状況の者を支援する制度。

家庭裁判所によって選任された後見人には、広範な代理権と取消権がある。しかし、自己決定の尊重の観点から「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については本人の判断に委ねているため、取消権の対象から除外される。

法人または複数のl後見人等を選任することが出来る。


                                                


         任意後見契約の利用形態

           任意後見契約の利用形態は、以下の3種類です。



移行型 (契約締結時)
通常の任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、受任者に財産管理等の事務を委託。

(判断能力低下後)
受任者等の申立により、任意後見監督人を選任する(任意後見契約の効力を発生)ことにより、通常の任意代理の委任契約から任意後見契約への移行が行われる。
受任者は、公的機関の監督の代理権の公的証明の下で事務処理を続ける。
即効型 任意後見契約の直後に契約の効力を発生させる場合。

軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度(補佐制度)の対象者でも、契約締結時に意思能力を有する限り任意後見契約を締結出来るので、契約締結後直ちに本人や受任者の申立により任意後見人監督人を選任し、任意後見制度による保護を受けることが可能。
将来型 契約締結時に本人が十分な判断能力を有しており、受任者に後見事務の委託をせず、将来判断能力が低下した時点ではじめて任意後見契約の効力を発生させる。


                                                


         任意後見契約の流れ

                  任意後見人を決める

                          

                  任意後見契約を締結    ←登記

                          

 判断能力が落ちてきたら →家庭裁判所に任意後見監督人の 選任を申し立てる

                          

                   家庭裁判所が任意後見 監督人を選任   ←登記

                          

                   任意後見人による 後見事務開始  ←任意後見監督人に
                                     よる監督

                          

    解除、解任、死亡等→任意後見契約の終了   ←登記



                                                


         委任の内容

           任意後見契約では、委任出来ることと委任できないことがあります。


委任できる 委任できない

財産に関する後見事務


例) 預貯金の管理・入出金の確認
   財産の処分・管理
   年金等の受領
   相続の放棄・承認、遺産分割
   権利証・実印等の保管
   賃貸借の契約・解除


身上監護に関する後見事務

例)
日常生活をする上で必要な商品やサービスの購入と使用に関する契約

電気・ガス・水道、新聞などの利用・供給  契約

介護サービス等の利用に関する契約

老人ホーム等の施設入所、入院の契約・ 変更、費用の支払い



任意後見人が行う職務は法律行為に限られ、事実行為は出来ないおで、実際の介護等は出来ない。



任意後見制度は本人の自己決定権を尊重する制度であることから、臓器移植等への同意、手術の同意、遺言書の作成、老人ホーム等の施設入所の強制等も出来ない。



                                                





  会社設立

 
     

     株式会社は、株主が出資の限度で責任を負うという特色をもつ会社です。

     会社法の改正によって、取締役1名、資本金1円、監査役不要で設立が可能に
     なりました。

     新会社法では、商業登記手続きのなかでの類似商号規制や払込保管証明
     制度が一部廃止されました。手続きの簡素化に伴い、会社設立費用も大幅に
     削減されています。

      株式会社設立の費用
      
       ・ 定款認証料 …  52,000円
       ・ 定款印紙代 …  40,000円
       ・ 登録免許税 … 150,000円


     会社の事業目的によっては、許認可や免許を必要とするものがあります。

     飲食店や喫茶店、食料品の販売業などは、保健衛生の面から保健所の許可が
     必要です。また、建設業、宅地建物取引業、旅館業、人材派遣業なども、許認可
     が必要な業種の代表的な例です。



                                                


 


      1.税務署への届出
        ・1ヶ月以内 … 給与支払い事務所等の解説届出書
        ・2ヶ月以内 … 法人設立届出書
        ・3ヶ月以内 … 青色申告承認申請書

       ※確定申告書の提出期限まで … 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の
                              償却方法の届出書

      2.雇用に関する手続き
        ・労働保険(開業10日以内に労働基準監督署へ)
        ・雇用保険(開業10日以内に公共職業安定所へ)
        ・健康保険・厚生年金基金(開業後速やかに社会保険事務所へ)

      3.許認可の手続き
        ・飲食店営業をする場合には、飲食店営業許可
        ・その他、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などがあります。



                                                


 


     新会社法によって、合同会社(LLC)という新しい法人の設立が可能になりました。

     株式会社と異なり、「出資者=経営者」が基本となります。
     しかし、合資会社等と異なり、有限責任となります。

     1人でビジネスをはじめたり、小規模でスタートするには最適といわれています。
     コンサルティング業やデザイナー、建設職人など、人を中心として会社を作りたい
     場合に向いています。

     株式会社ほどの設立費用もかかりませn。ビジネスが大きく成長したときには、
     株式会社に組織変更することもできます。


                                                


 


     有限会社の組織を変更して「株式会社」にすることも可能です。
     有限会社○○商事→株式会社○○サービスと全面的に変更することも可能です。


     有限外車組織変更の費用

       ・商号変更の登録免許税 … 30,000円
       ・解散登記の登録免許税 … 30,000円

     新会社法では、既存の有限会社は、「特例有限会社」という株式会社として継続
     することができます。商号は「有限会社」のままで存続できますが、実体は
     「株式会社」という法人形態になります。

     この特例有限会社については、新会社法が施行後も基本的に手続きが不要で、
     何もしなくても今のまま会社の経営を続けることができます。

     有限会社から株式会社への組織変更の手続きを行うと、特例有限会社ではなく、
     通常の株式会社として扱われるようになります。

     有限会社から株式会社への組織変更の前に、事業の総点検をすることが大事です。
     変更後も、許認可を確認し、事業遂行のうえで求められる基準を満たしているか
     どうかをチェックするべきです。

     これまでの事業のあり方を再確認し、あらたな意気込みで商売をしてみたい人は、
     まずは組織変更を検討するのがよいと思います。



                                                





  公益法人(社団・財団)設立

 


   2008年12月より新公益法人制度がスタートし、一般法人(一般社団法人・一般財団
   法人)と公益法人(公益社団法人・公益財団法人)に分類されます。


   

    一般社団法人の特徴

    @ 非営利法人(剰余金の分配を目的としない法人)ではあるが、事業目的に制限はない。
      (公益目的事業を主たる目的とする必要はない)

    A 設立時の300万円以上の財産の拠出が必要。

    B 評議員および評議会、理事及び理事会、監事の設置が必要。(定款の定めにより会計
      監査人の設置も可能。また、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が
      200億円以上の一般財団法人をいいます)は、会計監査人を置かなければなりません。

    C 登記だけで設立可能

    D 2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散。


   

    @ 2名以上の人(社員)で設立可能。
      (社員は普通の人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能)

    A 事業の内容に制限がなく、基本的には自由に事業を行うことができるため、収益事業・
      共益的事業を営むことが可能。

    B 登記だけで設立可能。

    C 税金について、一定のメリットがある。

    D 非営利法人の為、収益活動などで得た利益を社員などに分配してはならない。


   

    一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを目的として活動している法人で、
    公益認定委員会等によって認定を受けた法人のこと。

    公益法人設立のメリット

       信頼度の増加    寄付税制    法人税優遇


     
 
 公益目的事業
とは以下の通り。

 1) 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
 2) 文化及び芸術の振興を目的とする事業
 3) 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を

    目的とする事業
 4) 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
 5) 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
 6) 公衆衛生の向上を目的とする事業
 7) 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
 8) 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
 9) 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間
    性を涵養することを目的とする事業
 10) 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
 11) 事故又は災害の防止を目的とする事業
 12) 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的と
    する事業
 13) 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的と
    する事業
 14) 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
 15) 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的
    とする事業
 16) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
 17) 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
 18) 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
 19) 地域社会の健全な発展を目的とする事業
 20) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民
    生活の安定向上を目的とする事業
 21) 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
 22) 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの



                                                 




  NPO法人設立

 

   NPOとは、Non - Profit - Organization(非営利組織)の頭文字をとった言葉です。
   
営利を目的としない組織のことを言います。

   人の集まりであるNPO法人は、NPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を
   受けて設立された法人
のことを言います。NPO法は正式には
「特定非営利活動促進法」
   という名称で、NPO法人も正式には
「特定非営利活動法人」と言います。

       
 「特定非営利活動」とは

 @方が定める
17種類の分野に当てはまるものであって、A不特定かつ多数の
 ものの利益 の増進に寄与する
ことを目的とする活動のことです。簡単にいうと、
 広く社会一般の利益のた めの活動ということです。「特定」という文字が入って
 いるのは、活動の分野が17種類に限られているからです。


   NPO法人は
資金なしに設立できる点に最大の特徴があります。
   (資本金・申請手数料・登記手数料等)

   また、本来が非営利の組織であり、利益の追求が許されない法人なので、様々な活動
   をしていく上で、社会的な信用を得やすいというメリットがあります。


       
 
 「特定非営利活動」の17種類の活動分野
は以下の通り。

 @ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 A 社会教育の推進を図る活動
 B まちづくりの推進を図る活動
 C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 D 環境の保全を図る活動
 E 災害救援活動
 F 地域安全活動
 G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 H 国際協力の活動
 I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 J 子どもの健全育成を図る活動
 K 情報化社会の発展を図る活動
 L 科学技術の振興を図る活動
 M 経済活動の活性化を図る活動
 N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 O 消費者の保護を図る活動
 P 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言
   又は援助の活動




                                                


 


   NPOが利益を目的としない、とはどういうことなのでしょうか。

   利益を目的とする団体には、株式会社・有限会社などおなじみの形態があります。資本金
   を集めて事業を行い、儲かった分を株主など出資者で分配するというやり方です。

   「非営利」とは、このような
利益の分配をしないという意味なのです。


   NPO法では、余ったお金を社員(従業員の事ではなく、会員のことをこう呼びます)で分けて
   はいけない、と規定されています。これを守っていれば、
事業収入を得てもいいし職員が
   給料をもらってもいい
のです。NPOとボランティアは同じものだと思っていて、NPOをやる
   のにタダ働きを覚悟しなければならないと考えている方も少なくありません。


   つまり、NPO法人の収入から給与や報酬をもらい、その他活動にかかった経費を支払い、
   最終的に
残った利益を分配してはいけないというだけなので、NPO法人に収入がある
   のであれば、しっかりと受け取ることができるのです。
   
   なお、活動が順調に行き、決算したらお金が増えていた場合などは、会員や理事で山分け
   できないので、
次の期に繰り越すことになります。


                                                     


 

   さて、NPO法人を設立するにあたり、どういう条件が揃えばNPO法人が設立できるのか、
   要件は以下の通りです。

   @ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
   A 営利を目的としないこと
   B 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
   C 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
   D 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
   E 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを
     目的としないこと
   F 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
   G 10人以上の社員を有するものであること

   

     要件の@として、「特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること」とあります。実は
     NPO法人は「特定非営利活動」という主たる活動の他に、「その他の事業」を行うことが
     出来ます。

     事業を行うにあたっては資金が必要です。その資金を稼ぐために「その他の事業」として
     収益事業ができるようになっています。例えば老人福祉の介護事業を目的としているNPO
     法人がバザーをやったり、作った野菜を売って利益を上げても良いということです。

     ただし、
「その他の事業」(収益事業)で得た収益全額本来の事業の方に入れ
     なければなりません。
もちろん、山分けはできません。また、収益事業はあくまでも
     本来の事業を行うための活動ですから、それがメインになってはいけません。NPO法の
     運用指針によれば、
その他の事業の支出額は総支出額の2分の1以下であること
     が必要
、とされています。


                                                     


 

  @ 設立発起人会

    発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・
    収支計画などの原案を作成

  A 設立総会

    設立当初の社員が社員が集まり、設立総会を開催して、定款・事業計画等についての
    決議をします。なお、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承する
    ことも決議します。

  B 設立認証申請書類の作成

    設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立
    申請に必要な正式書類を作成します。

  C 所轄庁に設立認証の申請

    1つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は各都道府県に、事務所が2つ以上の都道
    府県に有する場合は内閣府が所轄庁となります。

  D 所轄庁が公告・縦覧・審査

    受理後2ヶ月間、一般に縦覧(提出された書類を一般公開すること)されます。縦覧後、
    所轄庁による審査が行われます。

  E 認証・不認証の決定

    縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定します。
     認証の場合 … 認証書が交付
     不認証の場合 … 理由を書いた書面で通知(この場合、修正して再申請することも可能)

  F 設立登記申請

    認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請します。

  G
設立登記完了

    
NPO法人誕生!

    主たる事務所の設立登記完了によって正式にNPO法人として成立。

    
設立登記完了届出書の提出

    登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。

  H 法人設立後関係官庁に届出をする必要があります。

       
 
 申請に必要な書類(11種類)
は以下の通り。

 @ 認証申請書

 
 
<添付書類>
 A 定款
 B 役員名簿
 C 就任承諾及び誓約書の謄本
 D 役員の住所又は居所を証する認書
 E 社員のうち10人以上の者の名簿
 F 確認書
 G 設立趣旨書
 H 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
 I 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 J 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書





                                                



  建設業許可

 


   

     建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の
     完成を 請け負うことをいいます。

     「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29業種に分かれています。

     「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の
     結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、雇用、委任、建売住宅の売買
     などとは異なる考え方をとっていますから注意してください


      なお、以下は「建設工事」に該当しません。

        1.測量、地質調査及びボーリング(さく井工事は除く)

        2.土砂、資材等の運搬

        3.除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務


     建設業に関しては、建設業法により、施工能力、資力、信用があるものに限りその
     営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の
     業務規定が定められています。



                                                  


   

     建設業の許可は「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。同一の建設
     業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。

    

    ※金額は、消費税込みの額となります。

     この特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、
     法令上特別の義務が課せられます。



   

    特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。
    特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、
    下請業者に合計4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の受注をするかどうかです。

     工事の全てが下請の場合 → 一般建設業許可

      例)1次下請で請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注

       → 一般建設業許可

     工事を元請で受注する場合

      <建築一式の場合>
       
       下請に発注する合計金額7,000万円未満 → 一般建設業許可
       下請に発注する合計金額7,000万円以上 → 特定建設業許可

      <建築一式以外の場合>

       下請に発注する合計金額4,500万円未満 → 一般建設業許可
       下請に発注する合計金額4,500万円以上 → 特定建設業許可


                                                  


   

     建設業を営もうとする方は、28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣または
     都道府県知事の許可を受けなければなりません。


     <28種類の建設業>

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      


     ただし、下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする場合は、建設業許可は不要。

「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
請負代金の額に関わらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)
「建築工事一式」以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事
(消費税及び地方消費税を含んだ金額)


                                                  


   

    

     申請書類の提出は、申請者本人が行います。
     ただし、次の場合はその限りではありませんが、担当者が申請内容についてお聞き
     しますので、内容を十分理解されている方が行う必要があります。

      1.役員・従業員等

      2.申請者により委任を受けた方(委任状が必要)

      3・行政書士



    

     知事許可の場合 : 通常、申請書受付後30日

     大臣許可の場合 : 通常、申請書受付後3ヶ月

     ※この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。
      また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を
      求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。


    

     建設業許可を受けた建設業を引き続き営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了
     する日の30日前までに
建設業許可の更新の申請をしなければなりません。
     なお、営業年度終了に伴う変更届出書を毎年度提出していない者は、更新の許可がされ
     ないことがありますので注意してください。


    

大臣許可、
知事許可の
一般建設業許可又は特定
建設業許可のいずれか一
方のみを申請する場合に
かかる費用
一般建設業許可及び特定
建設業許可の両方を同時
に申請する場合にかかる
費用
新規
許可換え新規
 大臣許可  申請手数料 15万円  申請手数料 30万円
 知事許可  申請手数料 9万円  申請手数料 18万円
般・特新規  大臣許可  申請手数料 15万円
 知事許可  申請手数料 9万円
業種追加  大臣許可  申請手数料 5万円  申請手数料 10万円
 知事許可  申請手数料 5万円  申請手数料 10万円
更新  大臣許可  申請手数料 5万円  申請手数料 10万円
 知事許可  申請手数料 5万円  申請手数料 10万円

    

     許可手数料の納付は、国土交通大臣許可(業種追加、更新)を受けようとするときは、
     手数料分の収入印紙を購入し、許可申請書別表の所定欄に収入印紙を貼付して
     納付します。

     知事許可を受けようとする場合は、各都道府県が発行する収入印紙により納付する
     場合と、現金により納付する場合があります。

     これは各都道府県によって異なりますが、収入印紙で納付する場合がほとんどです。
     (管轄の行政庁で確認しましょう)

     さらに収入印紙または現金で納付したときの領収証書を、許可申請書別表の所定欄
     に貼付します。



                                                  


   

     許可の有効期間は 5年間 です。

     許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

     許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いに
     なります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日
     の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続き
     をとらなければなりません。

     手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引続いて営業することができ
     なくなります。(建設業法施行規則第5条)

     なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分が
     あるまでは、従前の許可が有効です。



                                                  


   

    

     建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

      1.知事許可 :
1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合

      2.大臣許可 :
2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合


    

     営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所
     をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。


      1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること

      2.事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること

      3.上記1に関する権限を付与された者が常勤していること

      4.技術者が常勤していること



                                                  


   

     建設業許可については、

     @ 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの1名が、
      経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する
      一定以上の経験を有する者)であること

     A 営業所ごとに技術者を選任で配置していること

     B 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする
      おそれが明らかな者でないこと

     C 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

     D 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと


     等の基準が設けられており、建設業を営む事業者として一定の要件を
     備えていない事業者については、許可がされないよう措置されています。


    
      
      次のいずれかに該当するものであること

      イ 
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
       (1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
       (2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者 (建設業務を
          執行する権限の委任を受けた者に限る。) として経営業務を管理した経験を有する者
       (3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務
          の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

      ロ 
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験
        (許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者
        にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロに
        おいて同じ。)
を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する
        者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くもの
であること。
        (1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等
          に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するもの
          に限る。)としての経験を有する者
        (2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験
          を有する者

      ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。



    
     

一般建設業の
営業所専任技術者となり得る
技術資格要件

特定建設業の
営業所専任技術者となり得る
技術資格要件
 
 @ 許可を受けようとする業種に関して
   定めた資格を有する者。

   その他、国土交通大臣が個別の
   申請に基づき認めた者



 @ 許可を受けようとする業種に関して、
   国土交通大臣が定めた試験に合格
   した者。
   または国土交通大臣が定めた免許
   を受けた者



 A 許可を受けようとする業種について
   大学又は高等専門学科の指定学科
   卒業後3年以上、高等学校又は中等
   教育学校の指定学科卒業後5年以上
   の実務経験を有する者



 A 一般建設業の要件1〜3のいずれか
   に該当し、かつ元請として4,500万円
   以上の工事について2年以上指導
   監督的な実務経験を有する者


 B 学歴・資格の有無を問わず、許可を
   受けようとする業種について10年以上
   の実務経験を有する者



 B 国土交通大臣が1.2に掲げるものと
   同等以上の能力を有すると認めた者


 C 指定建設業(下記)については、
   1又は3に該当する者であること
    ・鋼構造物工事業
    ・土木工事業  ・電気工事業
    ・建築工事業  ・舗装工事業
    ・管工事業    ・造園工事業




                                                  


 

当社が元請となったのですが、下請に一括して請負をさせることはできますか?
一括下請は建設業法で禁止されています。但し、発注者と元請業者との間であらかじめ書面による承諾がある場合は例外として認められています。

                                              

主任技術者と監理技術者の違いを教えてください。
建設業許可を受けている業者は、元請・下請を問わず建設工事を施工するときには、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として必ず「主任技術者」を置かなければなりません。
発注者から直接工事を請負った特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上になる場合は、その工事現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならないことになっています。

                                              


建設業許可において専任技術者になっている者は、工事施工における配置技術者と なることができますか?
専任技術者は、基本的に営業所に常駐することになっているため配置技術者となることはできません。但し、連絡手段の確保、何かあった時にすぐ営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもあります。

                                              


公共工事にも参入したいのですが、どんな手続きが必要ですか?
建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札指名参加申請」を提出します。この指名参加申請は官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けているのが一般的です。官公庁によってはこの受付時期以外にも随時受付を行っている場合があります。また、この指名参加申請は、電子入札と連動していち早く「電子化」を実施しているのも特徴的です。

                                              


個人事業から法人に組織変更した場合どうすればよいのか?
個人事業主と法人では人格が異なることから、この場合、法人で新規の許可申請をすることが必要になります。同様に、法人で許可をとっていて個人事業主に組織変更する場合も、新規の許可申請が必要になります。

                                              


許可証を紛失してしまった場合どうすればよいですか?
許可の通知書は再発行しておりません。
建設業許可を受けていること、許可業種を証明するものとして、「許可証明書」を発行してもらいます。
※申請にあたっては代表者印が必要です。(手数料400円)

                                              






  農地転用

 


    農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」です。

    例えば農地を住宅、駐車場、店舗、山林などの用地にすることを言います。国の農業
    保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。

    農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。



   

     農地は、人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。

     特に耕作面積が狭いうえに人口が多い我が国は、食料自給率も低く、優良な農地を大切
     に守っていく必要があります。

     農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な
     農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的と
     しています。

     ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されている為、
     農地転用は許可ではなく、届出制となっています。


   

     すべての農地が転用許可の対象になります。

     登記地目が農地であれば、たとえ耕作がされいていない状態にあっても、農地として活用
     できる状態(農地性)である限り、農地として扱われます。また、逆に登記地目が農地でなく
     ても耕作の用に供されている、つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地
     とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。



                                                  


 


    農地は、都市計画法と農業振興地域整備法により、次のとおり区分されます。


   

     都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出
     をすれば転用できます。


    

      ・ 無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じない

      ・ 工事の中止、原状回復などを知事が命令することができる

      ・ 農地法の罰則が適用される。
       (3年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいは6ヶ月以下の懲役
       又は30万円以下の罰金)



   

     市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。

     この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません

     転用する場合は農用地区域からの除外申請を行う必要があります。

     農用地区域外の農地の転用については、市街地への近隣度合い、農地転用の
     確実性などにより審査が行われます。(詳しくは転用許可の判断基準を参照)



   

     ・ 届出書 

     ・ 土地の登記簿謄本

     ・ 地図(対象の土地の位置を示すもの)



                                                   


  


    農地転用には、次の2つのケースがあります。


農地法 行為 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第4条 農地の所有者が農地以外に転用する 転用を行う者
(農地所有者)
都道府県知事
※農地が4haを超える場合は農林水産大臣
国、都道府県が転用する場合、市町村が土地収用法のため転用する場合等
第5条 自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や売買等をする 売主と買主

     注1)第5条で、原因が遺贈、競売、公売、判決、調停などによる場合は単独申請できます。
     注2)第5条は、農地を農地以外にするために権利の移動・設定をすることについて規定しています。


                                                   


  

    許可基準は、大きく分けて立地基準一般基準の2つがあります。


    

 農地の区分  営農条件、市街地化の状況  許可方針
 第3種農地 ・鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の
区域
・市街地化の傾向が著しい区域内の農地
原則許可
 第2種農地 ・市街地化が見込まれる農地
・生産性の低い小集団の農地
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可。
 第1種農地 ・良好な営農条件を備えている農地
(20ha以上の規模の一段の農地、土地改良事業等の対象となった農地等)
原則不許可(土地収用対象事業の用に供する場合等は許可)
 甲種農地 ・特に良好な営農条件を備えている農地
(市街化調整区域内の土地改良事業等の対象に8年以内になった農地等)
原則不許可(土地収用法第26条の告知に係わる事業の場合等は許可)
 農用地区域内農地 ・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可


    


     農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準


     

        資力及び信用があることを認められること
        転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
        政府庁の許認可等の処分の見込みがあること
        遅延なく転用目的に供すると認められること
       
農地転用面積が転用目的から見て、適正と認められること


     

        周辺農地に係わる営農条件に支障を生ずるおそれのないこと
        農業用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと
        土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと



       ※一時転用

        一時転用の場合、上記に加えて「事業終了後、その土地が耕作の目的に
        供されることが確実と認められること」という基準に適合する必要があります。



                                                   




  開発許可

 


    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画
    形質の変更を
開発行為といいます。

    一定規模の開発行為を行おうとする場合は、
都道府県知事(又は政令指定都市、中核市、
    特例市は市長)の許可
を受けなければなりません。



 

    開発行為の許可は、都市計画の区域区分により、規制の対象となる規模が変わってきます。

都市計画区域  市街化区域  1,000u以上の開発行為
 市街化調整区域  一定の場合を除くすべての開発行為
 未線引区域  3,000u以上の開発行為
準都市計画区域  3,000u以上の開発行為
都市計画区域外  10,000u以上の開発行為


                                                    


 

    開発許可をとるには、「技術的基準」「立地基準」(市街化調整区域のみ)
 
   適合する必要があります。

   

項 目 基準の概要
1.用途地域等への適合 用途地域等が指定されている地域で、予定建築物等が建築 基準法による用途規制を受ける場合
2.道路、公園、緑地、広場 配置、幅員、規模、構造、施設
3.給水施設、排水施設 構造、能力、配置、災害防止
4.公共施設、公益的施設 用途の配分が定められていること
5.防災・安全措置 盛土、切土、のり面、擁壁
6.樹木の保存・表土の保全 1ha以上の開発
7.緩衝帯の配置 騒音、振動等による環境の悪化の防止(1ha以上の開発)
8.大規模開発における輸送施設 道路、鉄道等による輸送上支障がないこと(40ha以上の開発)
9.申請者の資力・信用 -
10.工事施行者の能力 -
11.関係権利者の同意 開発区域内の土地、建物

    技術的基準の適用は、開発行為の目的が建築物の建築か特定工作物の建設かにより、また自己の
    居住用、自己の業務用又は自己用外のいずれかであるかにより、適用項目が異なります。


   

    都市計画区域のうち市街化調整区域では、許可となる開発行為は限定されます。

適用要件 例  示
1. 日常生活に必要な公益施設、  利便施設 幼稚園、小学校、中学校、保育所、診療所、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人福祉センター、宅老所、グループホーム等
飲食料品小売業、医薬品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書籍・文房具小売業、たばこ・喫煙具専門小売業、機械器具小売業
一般機械修理業、自動車一般整備業、一般飲食店、理容業、美容業、あん摩・はり等の施術所、農林漁業団体事務所、農林漁業生活改善施設
2. 鉱物資源、観光資源のために  必要な施設 貴金属業鉱業、鉄属鉱業、石炭鉱業、原油鉱業、希有金属鉱業、石炭選別業、採石業、天然ガス鉱業、軽金属鉱業、亜炭鉱業、砂利採取業、壺業原料用鉱物鉱業、非鉄金属鉱業、粘土鉱業
セメント製造業、粘土かわら製造業、生コンクリート製造業、砕石製造業、練炭・豆炭製造業、舗装材料製造業
3. 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする施設 -
4. 農産水産物の処理、貯蔵、加工に必要な施設 畜産食料品製造業、精殻・製粉製造業、水産食料品製造業、きのこ製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、製材業
5. 特定農山村地域における林業  活性化法関係 -
6. 中小企業の共同化、工場棟の  集約のための施設 -
7. 調整区域内の工場施設と密接に関連する施設 -
8. 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 -
9. 市街化区域内に建築することが 困難・不適当な施設 ドライブイン、給油所、道路管理施設
10. 築計画で定められた区域における建築物 -
11. 条例で定めた定例的な建築物 -
12. 既存の権利の届出による建築物 -
13. 開発審査会の議を経たもの 農家の分家、収容対象の建築物等、事業所のための住宅、寮等、日農家の分家、各種学校・塾等、地区集会所、集落内の小規模工場、集落内の公営住宅、指定地域内の工場、大規模な流通業務施設、有料老人ホーム

    都市計画法の改正により、平成19年11月30日以降、市街化調整区域内の病院、社会福祉施設、
    学校等の公共施設の建築も立地基準の対象となりました
ので、注意が必要です。


                                                   


 

    開発許可を申請するには、土地の所在地を管轄する都道府県の出先機関若しくは市の
    開発担当部署へ、下記の書類を提出する必要があります。
    (許可行政庁によっては、事前協議を必要とする場合もあります。)

   

      開発区域位置図
      地図に準ずる図面
      現況図
      実測図
      土地利用計画図
      造成計画平面図
      造成計画断面図
      道路計画縦横断図
      排水区域図
      排水施設計画平面図
      排水計画縦断図
      給水施設計画平面図
      がけの断面図
      擁護の断面図
      各種施設構造図
      予定建築物計画書


    ※提出書類は、開発行為の目的、区域区分、規模、土地の利用方法等により異なります。


                                                   







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